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[社会] 在中同胞を差別するF4ビザ・・・(韓国)

4年間で16人だけに発給、低調な発給率、同胞差別を制度化

在外同胞のための長期滞留ビザであるF4ビザの発給で、現在滞在中である同胞が合計113人に過ぎず、 このうち在中同胞は4人で、本来の主旨どおりに活用されていないことが明らかになった。特に去年3月、 在外同胞法の改訂以後には、最近まで在外同胞法によってF4ビザを発給された在中同胞は一人もなく、 国会次元でも問題点を申し立てている。

法務部出入国管理担当者は去る10日、記者との通話で"F4ビザを発給されて現在国内に滞在中である 人が113人であるが、ビザ発給業務は外交部で担当しているので詳しい発給現況はわからない"と言った。

しかし法務部出入国統計年報によれば、2000年から2003年までの4年間、F4ビザを発給されて入国 した同胞は合計9万1062人でもこのうち在中同胞は16人、 CIS(ロシア・カザフスタンなど)の数字 は22人だった。在米同胞が7万4216人で最も発給件数が多く、カナダは7342件、オーストラリアが4750件で続いた。

開かれたウリ党のキム・ヨンチュン議員は去る2月、対政府質疑で在外同胞法制定の主旨が 在中同胞たちの入国を阻むことにあるわけではないにもかかわらず、在中同胞に対する在外同胞ビザ 発給の低調な理由が何なのかと質問、在中同胞の入国障壁を低くできる方案を促した。

このように中国同胞たちに対する発給件数が低調なことは、法務部が中国を含む'不法滞留多発国家'の 同胞たちに対してはF4ビザ発給資格を厳格に規定しているからだ。すなわち年間輸出入実績が10万ドル 以上である会社に1年以上勤めている役職人、韓国に50万ドル以上投資した会社に1年以上勤めた役職人、 最近1年間に3回以上入国して滞留期間が90日以上である者として滞留期間の中に犯罪経歴がない場合にだけビザ発給が可能だ。

法務部サイトには在中同胞たちがF4ビザを発給受けることができるかという質問が、去年3月の法改正以後、 多数寄せられているが、出入国管理課では'不法滞留多発国家'に対する規定のみを繰り返して説明している。

在中同胞たちには現在、就業管理ビザであるF14ビザが発給される。法務部は2004年度にのみ3964人の 中国同胞にF14ビザを発給した。しかしF14ビザは'国内に8親等以内の血族または4親等以内の姻戚がいるとか、 大韓民国の戸籍に登載されている人の直系尊卑属'と発給対象を規定して制限されており、滞留ではない就業 のための目的に発給される。

ハン・ミョンスク議員もこのような在中同胞たちに対する事実上の差別に対し、持続的な問題申し立てを して来た。去年末、外交部に対する国政監査でも"改訂された在外同胞法に該当する在外同胞たちをF4ビザ で分類せず、就業管理対象として管理するという法務部の立場は、政府の在中同胞政策が事実上の 就業管理政策に過ぎない"と、大韓民国政府樹立以前の海外移住同胞たちに対する差別を解消せよという 憲法裁判所の判定主旨を反映できていないと指摘したことがある。

中国同胞タウン新聞のキム・ヨンピル発刊人は、"法務部が施行令を改正せずに、在中同胞たちに 対しては厳しい条件を押し付けているのは同胞たちに対する明白な差別"として、"F4ビザを在外同胞 ビザではなく在米同胞専用ビザと呼んだりする"と述べた。

F4ビザとは?

在外同胞長期滞留ビザ。在外同胞法に根拠したもので、大韓民国の国籍を保有していた人で 外国国籍を取得した場合に発給される。戸籍謄本(除籍謄本)に国籍喪失可否が表記されている、 もしくは国籍喪失届を提出しなければならない。

国籍喪失申告は具備書類を揃えて大韓民国国籍業務出張所や出入国管理事務所または在外公館 (大使館または総領事館)にすればよい。初めて発給を受けた2年後から、毎年在外公館で期間を延ばすことができる。

(在外同胞新聞 キム・ジニ記者 2005年3月1日)
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