第1章 総則
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第 1条 |
琿春辺境合作区の建設を加速させ、対外貿易と経済・技術協力を発展させ、辺境地区の安定した繁栄を促進するため、国家関連の法律、法規に従って本条例を定める。
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第 2条 |
本条例はいわゆる琿春辺境経済合作区(以下、合作区と略称する)、即ち中華人民共和国の国務院を通じて設立した琿春辺境経済合作区を許可するものである。合作区は延辺朝鮮族自治州琿春市街区の南部に位置する。
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第 3条 |
本条例は合作区の開発、建設と管理において適用する。
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第 4条 |
合作区は国内外の投資家と協力し、合作区内の加工業、ハイテク産業と相応する
第三次産業を奨励して、輸出志向型経済を発展させる。
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第 5条 |
合作区は国内外の投資家のために良好な投資環境と業務、生活条件を提供する。
企業を興すために、給水、電力の供給、排水、通信などのインフラに公共の施設と情報の相談サービスを提供する。
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第 6条 |
合作区内の企業、国家機関の従業員は、法律に基いて労働組合の組織を創立し、
労働組合の活動を展開する権利を有する。
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第 7条 |
合作区内の投資家の投資、財産、収益とその他の合法的権益は、
中華人民共和国の法律の保護を受ける。合作区のいかなる部門・個人も、必ず中
華人民共和国の法律、行政法規と地方法規を遵守しなければならない。
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第2章 行政管理
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第 8条 |
琿春辺境経済合作区は管理委員会(以下、合作区管理委員会と略称する)を設立し、
琿春市人民政府を代表して合作区の経済と行政の事務について実行し、統一して指導・管理す
る。合作区の管理委員会は吉林省人民政府が琿春市に委ねる各省クラスの経済・行政管理の権限を持つ。
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第 9条 |
合作区の管理委員会は以下の職権を行使する:
(1)国家の法律、法規と本条例に従い、合作区の各行政管理の規定を制定する;
(2)合作区の行政区内の総体的な規格と経済、社会の発展計画を編成し、批准を通じ、組織して実施する;
(3)合作区の投資項目を全体的に計画・按配し、国家と省の規定に照らして、合作区内の投資項目の審査許可
もしくは審査協力をする;
(4)合作区内の土地の計画、徴用、開発と管理に責任を負う;
(5)合作区の財政、国有資産、税収、労働の人事と商工業の行政管理に責任を負う;
(6)合作区の各インフラと公共の施設を計画を立てて管理し、都市建設を管理する;
(7)合作区の文化、教育、衛生、スポーツなどの各公共活動を管理する;
(8)合作区の環境保護に責任を負う;
(9)国家規定に従い、合作区の外交に関わる事務処理、合作区の輸出入業務の管理;
(10)金融協力、保険、外国為替管理、税関、商品検査などの部門は合作区内の支店機構に設置する;
(11)合作区の企業、国家機関に対して、法律に基いて監督を行う;
(12)合作区内の社会治安と戸籍管理に責任を負い、法律に基いて合作区内の人身と財産を保護し、
侵犯されないようにし、
合作区内の関連紛糾を調停する;
(13)管理委員会の機関及び各部門の従業員を規定に基づいて任免・賞罰する;
(14)上級の政府の授与するその他の職権。
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第10条 |
合作区の管理委員会は、開発造成の必要により、効率を高めるための原則に従い、
批准を通じて若干の職能部門を設立し、具体的に合作区の各行政管理の事務に責任を負う。
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第11条 |
金融、保険、外国為替管理、税関、商品検査などの部門は合作区内に支店機
構あるいは出先機関を設立することができ、関連事務を取り扱う。
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第12条 |
合作区内の土地の審査許可権、省人民代表大会常務委員会は、
琿春市人民政府に省クラスの土地の許可審議権限の決定の実行を認める。
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第3章 投資と経営
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第13条 |
合作区での投資・経営においては、下記の方式をとることができる:
(1)国内外の合弁経営;
(2)国内外の共同経営;
(3)外資の経営;
(4)国内企業、その他の経済組織、個人単独経営、共同経営;
(5)委託加工、サンプル委託加工、組み立て貿易;
(6)経営の貸借;
(7)合作区の債券・株券購入;
(8)中華人民共和国の法律、法規が許可するその他の方式。
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第14条 |
合作区内では下記のプロジェクトを奨励する:
(1)輸出加工工業;
(2)ハイテク産業;
(3)輸入代替製品;
(4)エネルギー、交通と第三次産業。
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第15条 |
合作区内は下記のプロジェクトを創立することを禁止する:
(1)立ち遅れた技術、あるいは古い設備によるもの;
(2)法定基準を上回る汚染物を出すもの;
(3)国家が禁止するもの。
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第16条 |
国内外の投資家は協力して合作区内の投資企業と各事業を始めて、合作区の
管理委員会に申請を出し、審査を通じて許可された後に、規定に基づいてそれぞれの土地使用、
商工業登記と税務登記などの手続きをしてから、開業することができる。
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第17条 |
建設プロジェクトの許可を通じて、建設部門の規定に基づく期限に資本投入、
建設に着工しなければならない。期日どおりに資本投入、建設着工ができない場合、同部門の
許可を得て延期することができる。未許可のままで規定の期限を経過した場合、土地使用権を没収し、
その土地の使用証明書を取り消す。
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第18条 |
合作区内の国内外投資企業は単独で会計帳簿を運営しなければならず、
規定に基づいて実行し、独立採算で行い、合作区の財政、税務、外国為替管理などの関連
部門と銀行に会計報告書を送り、合作区の管理委員会の監督を受けなければならない。
外国投資企業の年度会計報告書は、中国の公認会計士を通じて証明を検証して発行したものを有効とする。
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第19条 |
合作区内の外国投資企業は協力して合作区の中国銀行あるいは外国為替
管理部門の指定するその他の銀行を通じて口座を設けなければならない。
合作区内の企業の外国為替の調達と使用、国家の外国為替管理の関連規定によって実行する。
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第20条 |
合作区内の外国投資企業は協力して合作区内の中国人民保険公司の支店機
構あるいは国家の許可するその他の保険の機関の各保険の業務を取り扱うことができる。
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第21条 |
合作区内の企業、国家機関は、環境保護の法律、法規を厳格に遵守しなけれ
ばならず、汚染物の排出をについては、国家・省の基準に合致しなければならない。
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第22条 |
合作区内の企業が廃業もしくは休業する場合、該当機関に申告
して許可を得なければならず、法律に基いて債権債務をきちんと整理し、その上で廃業・休
業手続きを取って、企業の資産は譲渡し、外国為替は規定に基づいて回収することができる。
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第4章 優遇措置
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第23条 |
合作区内の企業は、国家と省政府が琿春市と合作区与える一切の優遇措置を享受する。
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第24条 |
合作区の管理委員会は、国家と省政府の規定に基づき、合作区の情況に
応じて、合作区の優遇政策を制定・適用する。
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第5章 労働の管理
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第25条 |
合作区内の企業の機構の設置と人員編成は、企業自らで確定し、合作区の
管理委員会に報告しなければならない。
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第26条 |
合作区内の企業は、技術、管理人員と労働者を招いて任用することができ、
合作区の管理委員会に招聘を委託することができ、労働契約制を実行する。契約の有効
期限内は、企業は理由もなく従業員を解雇してはならない。労働契約に違反した従業員に
ついては、契約と関連規定に従い、解雇もしくは除名をすることが出来る。
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第27条 |
合作区内の企業は、国家の関連政策に従って手当により従業員を奨励したり
従業員の給料の標準、給料の形式を確定する権利を有し、国家・省の関連規定に従って従
業員の労働保険、福利費用を支払う。
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第28条 |
合作区内の企業は、必要に応じて労働者保護の措置をとり、従業員が
安全で衛生的な条件の下で働くことを保証しなければならない。
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第6章 付則
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第29条 |
本条例は公布の日から施行する。省内の過去の関連規定に本条
例が抵触する場合、本条例によって実行する。
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