1. |
投資者が企業を営む場合、国家の法律規定により事前に審査批准を受けなければならないものを除き、地方の規定による各項の
事前批准事項は一律に取り消します。国家の法律、法規の要求により必ず事前に審査批准を受けなければならないプロジェクト
に限り、準備段階の営業許可証を事前に発給することが出来、期限は1年とし、「商工部門で受け付け、該当部門に報告し、
同時に審査批准し、期限付で完遂」する審査批准登録手続を実施します。準備期限が満了になった企業に限り、
情況により準備期限を順延することが出来ます。
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2. |
民営資金で我が県に2級医療機構を設立することを認めます。
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3. |
投資者が設立する工業プロジェクトで、固定資産投資が500〜2,000万元で、土地の譲渡を受けなければならない場合、
審査批准を経て県政府において最低収金基準に従い、まず土地譲渡金(集団や農民たちに支払う補償費用は含まれない)を徴収
した後、50%を返還します。
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4. |
新しく設立する交通、電力、郵便、放送テレビ、基礎産業企業で、その主たる経営業務収入が企業総収入の70%以上を占める場合、
税務機関の審査確認を経て、国内資本企業は生産経営を始めた日から数えて最初の年から2年目までの企業所得税を免除し、
3年目から5年目までの企業所得税を半額免除します。企業経営期限が10年以上の外商投資企業に限り、利潤を生み出した
最初の年から2年目までの企業所得税を免除し、3年目から5年目までの企業所得税を半額免除します。
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5. |
民間企業が当年に納付した所得税額が前年に実際に納付した所得税額よりも多い場合、超過した税額部分拡大再生産に使用し、
該当部分の証明書があれば、所得税の70%を返還します。
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6. |
省級人民政府の批准を経て、民族自治地域の国内資本企業は、定期的に企業所得税を減免したり免除することが出来、外商投資企業も
企業所得税を減免したり免除することが出来ます。
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7. |
国家産業政策に附合する国内もしくは国外資本技術改造プロジェクトと国家激励部類の外商投資プロジェクトで、投資総額内で国産設備を
購入する場合、その購入した国産設備投資の40%を企業にて新しく増加した所得税と相殺します。
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8. |
国家激励部類の産業、外商投資激励部類の産業及び優位産業のプロジェクトに限り、投資総額内で自社用設備を輸入する場合、「国内投資
プロジェクト免税不許可輸入商品リスト(2000年に修正)」と「外商投資プロジェクト免税不許可輸入商品リスト」に羅列された商品を除き、
関税と輸入増値税を免除します。
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9. |
企業が排気、排水、固形廃棄物など排気物を主要原料として生産する場合、その後5年以内の企業所得税を減免もしくは免除します。
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10. |
国家農業産業化の重点主導企業に指定された企業のうち、栽培業、養殖業と農産物輸出加工業を通じて得た所得については、しばらくの間、
企業所得税を免除します。
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