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政策

投資誘致規定】【優遇政策】

図們市に来て投資する国内外の商工人は、国家、省、州で制定した優遇政策を享受する外、 下記のような優遇政策を享受する。

 1. 行政事業性の集金項目について、国家から文書で必要集金項目として規定したものは 50%引き下げて集金し、経営性集金項目は最低標準により集金する。

 2. 外国商工人が投資した生産性建設プロジェクトは、都市付帯費用を全て半額に減免して徴収する。

 3. 図們市の生産が停止した国有、集団企業を賃貸したり、伝貰(チョンセ/一定金額を家主に預け不動産を借りる制度) する場合、もともとの工場建物、工場基地費用は、一事一議の方式で最大限の優遇をする。

 4. 工場資産投資が500万元以上の工業プロジェクトは、先に徴収、後に返還の方式で50%の土地譲渡金を減免 (集団、農民の土地補償費用は含まない。以下、同上)し、土地金額が1,000万元以上の工業プロジェクトは 政府で選定して無償にて10,000平米の土地を提供する。

 5. 投資者が図們市で工業プロジェクトに投資する場合、先に賃貸、後に譲渡する方式で土地を提供することが出来る。

 6. 農業プロジェクトに投資して永久的に建物を建てず、土地使用権の手続と用途を変更せず、 栽培や養殖を行う場合、土地管理費を免除し、規模が大きく投資額が多く固定施設の建設が必要なプロジェクトは、 土地有料使用費の地方保留部分の全額を企業に返還する。

 7. 国内外の投資者が国有あるいは集団企業を購入し、投資額が500万元以上の資金が一次的に到着し、 もともとの企業の50%以上の従業員を配置した場合、販売価格を50%優遇する。


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