会則(抜粋)


第1条(名称) 本会は三重県日韓親善協会と称する。

第2条(事務所) 本会は、主たる事務所を、津市西丸之内24-33 三重県韓国人会館内に置く。

第3条(目的) 本会は、日韓両国民の理解と友好を深め、親善交流を通じて、両国の平和と繁栄に寄与することを目的とする。

第4条(事業) 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)各界各層の親善交流の推進を図る。
(2)友好・姉妹都市結縁等の推進を図る。
(3)在日韓国人の法的地位向上を図るための支援活動。

第5条(会員) 本会の会員は、本会の目的に賛同して入会をした者を以て構成する。 但し、会員の入会及び脱会に関しては、会長の承認を得るものとする。

第6条(会費) 会員は、総会において別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。

第7条(役員及び選任) 本会に次の役員を置く。

(1)会長    1名
(2)副会長 20名
(3)理事(一部を常任理事とする) 若干名
(4)監事    2名

2.理事及び監事は、総会において選出する。
3.会長、副会長は、理事の互選で決定する。

第8条(任期) 本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。

第11条(事務局) 本会には事務局長及び事務局員を置き、会長がこれを任命する。

2.事務局は、本会運営の企画一切を担当する。

第12条(会議) 総会は年1回開催し、次の事項を議決する。但し、理事会が必要と認めるときは、臨時総会を 招集することができる。

第13条(会計) 本会の事業に必要な経費は、会費及び寄付金、その他の収入を以てあてる。

第14条 本会の会計年度は、毎年8月1日から翌年7月31日までとする。

第15条(雑則) この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は理事会の承認を得て、会長が定める。

(付則) 本会則は、1973年10月23日からこれを施行する。
2003年12月2日 第2条 改正。