在外国民もこれより投票ができることとなりました。

 

−在外国民の主権行使の門が開きました。−

 

 

2009年2月12日公職選挙法改訂により在外選挙制度が導入されたことにより一時在留する国民だけではなく永住権を持つ国民も大統領選挙と国会議員選挙に投票することが出来るようになりました。

外国にいる国民皆さんの多様な意見が選挙を通じて国政に反映され、わが国が先進民主国家となることとなりました。

国民一人一人の大切な意見が揺れたり、わい曲されることなく、正しく美しく行使された一票一票が集まったとき、祖国大韓民国を世界の一流国家に成長させる原動力となるでしょう。

 

 

 

在外選挙 主要日程

 

-130〜D+30

公館にて在外選挙管理委員会設置

 

-150〜D-60

在外選挙人登録申請/国外不在者申告

 

-39〜D-35

在外選挙人名簿/国外不在者申告人名簿閲覧

 

-25まで

在外投票用紙等 発送

 

-20まで

在外投票所名称・所在地・運営機関等 広報

 

-14〜D-9

在外投票(6日中決定する期間)

 

-day

選挙日(国内投票・開票)

 

海外から投票するためには 在外選挙人登録申請・国外不在者申告が必要です。

 

 

申請・申告 対象者

 

永住権者

居住国の永住権またはこれに順ずる居住目的の長期在留資格取得者・永住目的外国居住含む、国内の住民登録が抹消されているもの。

⇒在外選挙人登録申請対象者。

 

一時在留

(予定)者

国内に住民登録がされており、旅行、学業、業務等の目的で海外に在留している者。

⇒国外不在者申告対象者

 

 

参加できる選挙

 

選挙権者

申請・申告

参加できる選挙

 

永住権者

在外選挙人

登録申請

−大統領選挙

−任期満了による比例代表国会議員選挙

 

一時在留

(予定)者

国外不在者申告

−大統領選挙

−任期満了による比例代表国会議員選挙

  及び地方区国会議員選挙

 

 

在外選挙人 登録申請

 

 『在外選挙人 登録申請書』 提出方法

  大統領選挙と任期満了に伴う比例代表国会議員選挙を実施するときごとに在外選挙人登録申請期間(選挙日前150日より選挙日前60日前まで)に公館を直接訪問し「在外選挙人登録申請書」を提出することとなります。

  ※公館を直接訪問することになりますので、郵便申請はできません。

 『在外選挙人 登録申請時』 添付書類

  旅券写本とビザ・永住権証明書・長期在留証写本・または居留国の外国人登録簿謄本のひとつを添付。

 

 

在外選挙人 登録申請方法 (永住権者)

 

 公館直接訪問 ⇒ 中央選挙管理委員会名簿作成ホームページ連絡・確定

 

投票は在外投票所に行き、投票用紙に政党名称等直接書かなければなりません。

 

 投票用紙等 受領

  在外選挙人と国外不在者申告人(以下、在外選挙人等)は、区・市・郡選挙管理委員会から国際特別郵便で配送された「投票用紙・在外選挙案内文・返送用封筒」をうけることとなります。

 在外投票所/在外投票機関

  在外投票所は公館に設置することを基本としますが、やむをえない場合、韓人会館等公館外施設に設置できることとし、投票所は選挙日前14日から選挙日前9日以内の期間を決めて運用します。

 投票時間

  現地時間午前10時より午後5時まで投票できます。(公休日も可能)

 投票方法

  在外選挙人等は、必ず在外投票所に行き区・市・郡選挙管理委員会から受け取った「投票用紙、発送用封筒、返信用封筒」と旅券を提示し、本人確認を受けその後に記票所に行き、次に事項を投票用紙に「直接書き」返信用封筒に入れ、投票箱に投票します。

  大統領選挙および地域区国会議員選挙⇒候補者の姓名か政党の名称

または記号

  比例代表国会議員選挙⇒政党の名称または記号

 持参書類

  @投票用紙 A発送用封筒 B返送用封筒 C旅券

 

 

在外選挙権者を対象とした 可能な選挙運動

 

 −候補者のインターネットホームページ利用 選挙運動

 −国内衛星放送施設を利用する放送広報・放送演説

 −インターネット広報

 −政府通信網利用

 −電話で会話をしたりする選挙運動

 

※上記以外での選挙運動は不可であり、特に団体はその名義またはその代表の名義で選挙運動をすることはできない。

※選挙運動期間は候補者登録締め切り日の次の日から選挙日前日までで、その期間にのみ選挙運動をすることができる。

 

 公職選挙法は1365日いつでも政治家の不法な酒宴提供でも金品

授受行為を禁止しています。

 在外選挙犯罪の控訴時効が5年に延長されました。

 

 

政党・候補者 政府資料 作成と提供

 

 中央選挙管理委員会は、政党・候補者 政府資料を作成し、次の方法で提供しています。

 

 −公館掲示板 掲示

 −中央選挙管理委員会・外交通商部・公館のインターネットホームページ

 −電子郵便送信 (受信をするためには、在外選挙人等に該当すること)

 

 

 

 

世界最高水準の大韓民国選挙過程

 

最近わが国の選挙過程は、英国、ドイツ、スイス等と同じく世界最高水準と評価されています。

我われ委員会は在外選挙法が守られる中で、公正に行われるように最善を尽くします。在外選挙が正しくきれいに行われて国家発展に寄与することができるよう国民皆さまの多くの関心と祈りをお願いいたします。

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