
〜団員の為の生活情報を提供しています〜
| パスポート業務 |
○居住旅券の申請に必要な書類等 ○新規 ○更新 ○臨時旅券申請 ○再発給 ○紛失・盗難・毀損 ○居住旅券 へ変更 ○再入国許可申請 ○在日韓国人の兵役義務除外のご案内 ○■査証(ビザ) ○■韓国人(一般)が査証を取得しないで入国できる国(2000年8月1日現在)■ |
| 戸籍整理業務 |
○■同姓同本婚が可能に! ○■在日韓国人どうしの場合 ○■日本国籍の人との場合 ○■他の国籍の人との場合 ○■朝鮮(籍)の人との場合 ○戸籍整理申請に必要な書類等 婚姻申告 〜 国籍喪失 |
| 在外国民登録 | 新規申請 〜 移動申請 |
| その他領事業務 | 印鑑証明領事確認 〜 在外国民登録簿 |
| 翻訳業務 | |
| 外国人登録 | 切替申請確認申請 〜 世帯主の変更、世帯の分離合併、旅券番号等の届出 |
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居住旅券の申請に必要な書類等 |
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旅券の申請は所属する民団支部を通じて行なえます。申請に必要な書類には、支部 で作成する書類に加えて、下記書類が必要となります。 旅券の発給期間は申請から10日〜2週間程度ですが、韓国からの戸籍謄本の取り寄
せに2週間〜1ヶ月位、また、渡航国の査証を取得する必要もありえることを考えてる と、場合によっては2ヶ月間位の期間が必要となることもあります。旅券の有効期限は5
年間ですので、海外への渡航予定がなくても、あらかじめ旅券は取得していた方が良 いでしょう。 旅券を取得する際にかかる費用は、領事館との距離の違いなどによって各支部ごとに
多少異なります。 旅券関係の申請は新規の他にも、更新、再発給(紛失時)、毀損(破損や汚れ)、
臨時旅券(特別な事情のみ)、同伴者の追加(追加日の基準で8歳未満の子女)・分離などがあります。 |
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新 規 |
@外国人登録済証明書 証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。 A戸籍謄本 B旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p) D代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 1部(1年以内) 4枚 |
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更 新 |
@
外国人登録済証明書 証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。 A旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p) D代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 4枚 |
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臨時旅券申請 |
注;臨時旅券は、戸籍の不備等の理由により海外渡航に旅券取得が間に合わないなど、特別な事情がなければ発給されません |
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@臨時旅券発給申請書 ※民団で作成 H代行手数料 |
1通(所定様式) 3通(所定様式) 1通(所定様式) 1通 1通(3ヶ月以内) 1通 4枚 |
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一般旅券の申請に必要な書類等 |
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再発給 |
@外国人登録済証明書 D代行手数料 注;申請から再発給されるまでの期間は、概ね下記の通りです |
1通(3ヶ月以内) 4枚 |
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紛失・盗難・毀損 |
(更新申請に必要な書類以外に) (毀損の場合のみ、更新申請に必要な書類以外に) |
1通 1通(所定様式) 1通(所定様式) |
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居住旅券へ変更 |
@外国人登録済証明書 G代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 1部(1年以内) 1部 1通 2枚 |
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再入国許可申請 |
在日韓国人である私たちが日本を離れて日本に再入国する時、あらかじめ再入国許可
を取得しなければなりません。この再入国許可を取得せずに再入国しようとした場合、入国できない可能性があります。 この再入国許可申請は、名古屋入国管理局四日市港出張所【四日市港入り口】(〒510-0051.三重県四日市市千歳5-1. 0593-52-5695.)で取り扱っており、申請内容には、1回の再入国が可能(印紙代3千円)なものと、4年間に何回でも再入国が可能(印紙代6千円)な数次があります。三重県本部では、遠方の方や、どうしても時間が取れない方のために、再入国の代行業務も行っております。 代行に必要な書類は、@ パスポート、A 外国人登録済証明書(3ヶ月以内)または、外国人登録カードの写し(表・裏)と、B
代行手数料(印紙代込み)です。 |
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入国管理局ホームページ |
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18歳から35歳までの男性の方へ (最重要) |
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在日韓国人の兵役義務除外のご案内 大韓民国の国籍を有する18歳〜35歳(但し、1968年生まれは除外)の男性は、韓国から出国の際に、必ず空港の兵役事務所で「兵役申告」をしなければなりません。 但し、在日韓国人2世以上(下記1参照)の方でパスポート上に「出国確認除外対象(在外国民2世)」というスタンプが捺されている場合は、「兵役申告」を行う必要がありません。 この「出国確認除外対象(在外国民2世)」のスタンプは、パスポートと必要書類(下記2参照)を提出することで捺印しております。 |
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1.在外(在日)韓国人2世の定義 ○在外国民2世とは、「国外(日本)出生または、6歳以前に韓国外に出国した者で18歳になるまで継続して国外(日本)にて居住し、父母及び本人が海外(日本)政府より特別永住権や永住権(定住者は除外)を取得した者」をさし、父または母が永住権を放棄し、国内に居住する場合などは在外国民2世とはみなされない。 |
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2.「出国確認除外対象(在外国民2世)」スタンプ申請に必要な書類 |
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十八才より申請可能 |
新規の場合 @在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書 A韓国戸籍謄本(コピー可) ※無い方は、18歳まで日本に居住していたことが証明できる書類(在職証明書、履歴書など) D旅券 申請書の内容には、卒業した「小学校」「中学校」「高等学校」名および、父母の生年月日、在留資格の記入が必要です。 |
1通 1部 1部(各) 1部 |
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新旅券に移記する場合 @在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書 A新旅券 |
1通 1部 |
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海外に渡航する時、入国しようとする国から査証をもらわなければならない場合があります。日本で生活している私たちは、日本の旅行社のツアーで海外に行く機会もあると
思いますが、「ツアーに参加する日本の人には査証が必要なく、韓国の旅券を持つ私たちには査証が必要」なんてこともたまにあります。なかには「査証をもらうのに時間がかかって旅行の出発に間に合わなかった」というケースもありますので、海外に渡航する際には、早めに査証が必要かどうかを確認して下さい。 |
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在日同胞の場合、当該領事館に対して、旅券(パスポート)の新規申請または有効期間が満了後5年を経過した申請には戸籍謄本の添付が義務づけられています。領事館を通じて戸籍整理を申請した場合、約2ヶ月の期間がかかります。その後、旅券申請となるため思わぬ時間がかかります。また、子供の同伴追加申請にも戸籍に子供の記載が無ければ、申請することができません。いざ、旅券が必要になる前に、戸籍に変動事項が生じたら、早めに戸籍整理の申請をしておきましょう。 戸籍整理に関する事件人及び申告人は在外国民登録(民団登録)を済ませておく必要があります。詳しくは、民団までお問い合せ下さい。 |
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■同姓同本婚が可能に! |
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■在日韓国人どうしの場合 これらの書類を用意して日本の役所に婚姻届けを出した場合、必ずその受理証明書を貰ってください。日本の役所での届けが済みましたら、所属する民団支部に戸籍整理(婚姻による入
籍申請)申請を行ってください。この時に必要なものは、日本の役所で貰った婚姻届の受理証明書、双方の戸籍謄本と外国人登録済証明書、印鑑(フルネーム)で、それ以外に必要な書類は民団支部が作成します。 |
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■日本国籍の人との場合 |
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■他の国籍の人との場合 |
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■朝鮮(籍)の人との場合 |
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戸籍整理申請に必要な書類等 |
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申請 種目 |
具 備 書 類 等 |
部 数 |
備考 |
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婚姻申告 |
@婚姻届受理証明書 |
1通 |
各市町村 民団請求6000円/2部 |
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出生申告 |
@出生者の出生届受理証明書 |
1通 |
各市町村 |
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出生申告 |
@出生者の出生届受理証明書 |
1通 |
各市町村 |
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出生申告 |
@出生者の出生届受理証明書 |
1通 |
各市町村 |
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在日韓国人どうしの場合病院(産婆さん)が必要事項を記入した出生届けをくれますので、それを貰って出生から2週間以内に日本の役所に届けを出して下さい。日本の役所では、出生届けと併せて外国人登録を行ないます。この時、韓国に出生届けを出す際に必
要となる出生届け受理証明書、父親(申請人)と出生した子供のそれぞれの外国 人登録済証明書を貰っておいて下さい。 韓国への出生届けは、所属する民団支部を通じて行ないます。上記以外の必
要なものに申請人の印鑑(フルネーム)、父親の戸籍謄本がありますが、戸籍謄本は民団支部で取り寄せられますし、その他の必要書類も申請時に民団で作成さ れます。 日本国籍の人との場合在日韓国人が日本国籍の人と婚姻して子供が生まれた場合、その出生手続きは、基本的に韓国人どうしの場合と同じです。 二重国籍日本の国籍法の改定(1985年に父系主義から父母両系主義へ)に伴ない、父
系主義を採る韓国と日本のそれぞれの国籍を持つ者どうしの間に生まれた子供に、二重国籍を持つというケースが出てきました。 |
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分家申告 |
@申請人の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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戸主承継 |
@承継者の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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死亡申告 |
@死亡届 D代行手数料 |
1通 |
日本籍の場合は住民票 |
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訂正申告 |
@訂正人の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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就籍申告 |
@申請人の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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入籍申告 |
@申請人の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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転籍申告 |
@申請人の外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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●県内の移動時に必要な書類● 1)国民登録移動証明書 1通(所定様式)※民団で作成 ●県外から転入時に必要な書類● 1)
国民登録移動(転出入)証明書 1通(所定様式)※民団で作成 ●県外への転出時に必要な書類● 1)国民登録転出証明書1通(所定様式)※民団で作成 |
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離婚申告 |
@離婚届 |
1通 |
民団請求6000円/2部 |
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認 知 申 告 |
@認知を証憑する証明 |
1通 |
認知受理証明書等 |
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国 籍 喪 失 |
@国籍喪失を証憑する書類 B戸籍謄本:日本 C住民票 |
1通 |
民団請求6000円/2部 |
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※戸籍整理の詳しい相談は民団三重県本部までお問い合わせ下さい。 |
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在外国民登録 |
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私たち在日韓国人は、管轄領事館の広島領事館に大韓民国の在外国民として在外国民登録をしなければなりません。在外国民登録をしていなければ、大韓民国国民としてのパスポートの発給を受けたり、戸籍整理申請をしたり、領事館から発給される各身分の証明等の発給を受けることが出来ません。 居住地の官庁で発給される外国人登録記載事項証明書(外国人登録済証明書)の国籍欄が韓国となっていても、在外国民登録が出来ていないと国民としての権利を行使することが出来ません。 |
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新規申請 |
@外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) 4枚 |
二重国籍者は住民票 |
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変更申請 |
@外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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移動申請 |
@外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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その他領事業務 |
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印鑑証明 |
@印鑑証明 |
1通(3ヶ月以内) |
市町村発行の物 |
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領事確認 |
@確認を受ける書面 |
1通(3ヶ月以内) |
公文書又は私文書 |
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相続人確認 |
@戸籍謄本又は除籍謄本 |
1通(3ヶ月以内) |
相続人と被相続人が確認できる物 |
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翻訳文 |
@翻訳される物 |
1通(3ヶ月以内) |
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在外国民 |
@外国人登録済証明書 |
1通(3ヶ月以内) |
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翻訳業務 |
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1)戸 籍:代行料が必要です。 2)その他:応 談(基本的には、戸籍の代行料を基準とします。) |
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外国人登録 |
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外国人登録の主な申請に必要なものは下記の通りです。申請は本人か同居の親族の方が申請して下さい。16才未満の人は同居の人が申請して下さい。16才以上の人の登録証明書は、即日交付できません。 |
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届出種類 |
届出に必要なもの |
備 考 |
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切替申請 |
@外国人登録証明書 |
現在所持しているもの |
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国籍変更 |
@外国人登録証明書 |
現在所持しているもの |
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再交付 |
@写真2枚(16才以上) |
3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p |
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引替交付 |
@写真2枚(16才以上) |
3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p |
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変更に関わる事項は次の通りです。申請期限、申請先を確かめ速やかに手続きをしましょう。 |
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届出種類 |
いつまで |
備 考 |
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切替申請 |
・
特別永住者・永住者は最後に確認を受けた日から数えて7回目の誕生日から30日以内 ・
非永住者は最後に確認を受けた日から数えて5回目の誕生日から30日以内 ・
16才未満の人は16才に達した日から30日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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新規申請 |
・
出生等は事由が生じた日から60日以内 ・入国は上陸の日から90日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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引替交付および再交付申請 |
その事実を知った日から14日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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市町村外へ転出の場合 |
住所を定めた日から14日以内 |
新居住地の市町村役場へ申請 |
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市町村内で居住地が移動の場合 |
転居した日から14日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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市町村内に転入の場合 |
住所を定めた日から14日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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氏名・国籍・職業・在留資格・在留期間・勤務先に変更のある場合 |
変更のあった日から14日以内 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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世帯主の変更、世帯の分離合併、旅券番号等の届出 |
変更のあった日から最初に何かの申請を行う日 |
居住地の市町村役場へ申請 |
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その他、戸籍、相続等の相談は下記で承っておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 |
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民団三重県本部 民生部 TEL(059)225−5577 何でもご相談ください。担当 事務局長 韓 久 (はん ぐう) |
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三重県司法書士会会員bS12号 『橋本 守 司法書士事務所』 司法書士 橋本 守 (はしもと まもる) 〒510-0882 三重県四日市市追分三丁目2−14 TEL(0593)49−3383 HP090−2686−9798 |
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本町総合事務所 行政書士 奥山・奥島事務所
〒514-083 三重県津市本町14番18号 第1奥山ビル(津球場のそば) 電子メールでのお問い合わせ e-honmachi@nifty.com 法務大臣承認入国在留申請取次者 奥 山 茂 樹 http://homepage2.nifty.com/e-honmachi/ |
