〜団員の為の生活情報を提供しています〜

 

民団の業務

パスポート業務 ○居住旅券の申請に必要な書類等
○新規
○更新
○臨時旅券申請
○再発給
○紛失・盗難・毀損
○居住旅券 へ変更
○再入国許可申請
○在日韓国人の兵役義務除外のご案内
■査証(ビザ)
■韓国人(一般)が査証を取得しないで入国できる国(2000年8月1日現在)■
戸籍整理業務 ○■同姓同本婚が可能に!
○■在日韓国人どうしの場合
○■日本国籍の人との場合
○■他の国籍の人との場合
○■朝鮮(籍)の人との場合
戸籍整理申請に必要な書類等
 婚姻申告 〜 国籍喪失
在外国民登録  新規申請 〜 移動申請
その他領事業務  印鑑証明領事確認 〜 在外国民登録簿
翻訳業務  
外国人登録  切替申請確認申請 〜 世帯主の変更、世帯の分離合併、旅券番号等の届出

日本にある財産を相続する場合
韓国にある財産を相続する場合

民団三重県本部公認、司法書士・行政書士の先生方紹介


 

パスポート業務

私たち在日韓国人が海外に行く場合、他の国の人と同じように旅券(パスポート)が 必要です。この旅券は、韓国政府が発行するもので、所属する民団支部を通じて取得 することができます。民団を通じた旅券更新の申請では、従来必要とされた居住旅券更 新時の『外国人登録済証明書』が永住者に限り、本団が発行する「団員証明書」が 代替され、必要書類が簡素化されて大変便利なものとなっています。但し、旅券を取得しただけで海外に行くことができるわけではなく、日本への再入国 許可、渡航国によっては査証(ビザ)を取得しなければなりません。

 

居住旅券の申請に必要な書類等

旅券の申請は所属する民団支部を通じて行なえます。申請に必要な書類には、支部 で作成する書類に加えて、下記書類が必要となります。

 旅券の発給期間は申請から10日〜2週間程度ですが、韓国からの戸籍謄本の取り寄 せに2週間〜1ヶ月位、また、渡航国の査証を取得する必要もありえることを考えてる と、場合によっては2ヶ月間位の期間が必要となることもあります。旅券の有効期限は5 年間ですので、海外への渡航予定がなくても、あらかじめ旅券は取得していた方が良 いでしょう。

 旅券を取得する際にかかる費用は、領事館との距離の違いなどによって各支部ごとに 多少異なります。

 旅券関係の申請は新規の他にも、更新、再発給(紛失時)、毀損(破損や汚れ)、 臨時旅券(特別な事情のみ)、同伴者の追加(追加日の基準で8歳未満の子女)・分離などがあります。

新 規

@外国人登録済証明書

  証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。

A戸籍謄本

B旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p)

C申請人の印鑑(フルネーム/18歳未満の場合は保護者 の印)

D代行手数料

1通(3ヶ月以内)

 

 

 

 

1部(1年以内)

4枚

更 新

@        外国人登録済証明書

  証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。

A旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p)
B申請人の印鑑(フルネーム/
18歳未満の場合は保護者の印)
C旧旅券

D代行手数料

1通(3ヶ月以内)

 

 

 

 

4枚

臨時旅券申請

注;臨時旅券は、戸籍の不備等の理由により海外渡航に旅券取得が間に合わないなど、特別な事情がなければ発給されません

@臨時旅券発給申請書 ※民団で作成
A身元確認書     ※民団で作成
B団員証明書
C理由書
D外国人登録済証明書
E旅行証明書(旅行社発行のもので日程表含む)
F申請人の印鑑(18歳未満の場合は保護者印) フルネーム
Gカラー写真(3.5p×4.5p)
  
写真は全て同一のもので、写っている顔の大きさが2.5p×3.5p以上

H代行手数料

1通(所定様式)

3通(所定様式)

1通(所定様式)

1通

1通(3ヶ月以内)

1通

 

4枚

一般旅券の申請に必要な書類等

再発給

@外国人登録済証明書
A旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p)
B旧旅券
C申請人の印鑑(フルネーム)

D代行手数料

注;申請から再発給されるまでの期間は、概ね下記の通りです
1)紛失・盗難が1回目 約1ヵ月半
2)紛失・盗難が2回以上 約半年
3)常習 発給されない場合があります

1通(3ヶ月以内)

4枚

 

 

 

 

紛失・盗難・毀損

(更新申請に必要な書類以外に)
@紛失・盗難届証明書(警察署発行)
A覚書
B紛失・盗難事由書

(毀損の場合のみ、更新申請に必要な書類以外に)
@事由書 1通

 

1通

1通(所定様式)

1通(所定様式)

居住旅券へ変更

@外国人登録済証明書
A韓国の戸籍謄本
B韓国の住民登録謄本
C配偶者の戸籍謄本、又は外国人登録済証明書
D旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p)
E旧旅券
F申請人の印鑑(フルネーム)

G代行手数料

1通(3ヶ月以内)

1部(1年以内)

1部

1通

2枚

 

再入国許可申請

在日韓国人である私たちが日本を離れて日本に再入国する時、あらかじめ再入国許可 を取得しなければなりません。この再入国許可を取得せずに再入国しようとした場合、入国できない可能性があります。

 この再入国許可申請は、名古屋入国管理局四日市港出張所【四日市港入り口】(〒510-0051.三重県四日市市千歳5-1. 0593-52-5695.で取り扱っており、申請内容には、1回の再入国が可能(印紙代3千円)なものと、4年間に何回でも再入国が可能(印紙代6千円)な数次があります。三重県本部では、遠方の方や、どうしても時間が取れない方のために、再入国の代行業務も行っております。

代行に必要な書類は、@ パスポート、A 外国人登録済証明書(3ヶ月以内)または、外国人登録カードの写し(表・裏)と、B 代行手数料(印紙代込み)です。

 

入国管理局ホームページ

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/index.html

 

18歳から35歳までの男性の方へ (最重要)

在日韓国人の兵役義務除外のご案内

大韓民国の国籍を有する18歳〜35歳(但し、1968年生まれは除外)の男性は、韓国から出国の際に、必ず空港の兵役事務所で「兵役申告」をしなければなりません。

但し、在日韓国人2世以上(下記1参照)の方でパスポート上に「出国確認除外対象(在外国民2世)」というスタンプが捺されている場合は、「兵役申告」を行う必要がありません。

 この「出国確認除外対象(在外国民2世)」のスタンプは、パスポートと必要書類(下記2参照)を提出することで捺印しております。

 

1.在外(在日)韓国人2世の定義  

 ○在外国民2世とは、「国外(日本)出生または、6歳以前に韓国外に出国した者で18歳になるまで継続して国外(日本)にて居住し、父母及び本人が海外(日本)政府より特別永住権や永住権(定住者は除外)を取得した者」をさし、父または母が永住権を放棄し、国内に居住する場合などは在外国民2世とはみなされない。

2.「出国確認除外対象(在外国民2世)」スタンプ申請に必要な書類

十八才より申請可能

 

新規の場合

@在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書

A韓国戸籍謄本(コピー可)
B父母、及び本人の原票記載事項証明書(外国人登録済証明書)
C高等学校卒業証明書(卒業証書のコピー可)

 ※無い方は、18歳まで日本に居住していたことが証明できる書類(在職証明書、履歴書など)

D旅券

 

申請書の内容には、卒業した「小学校」「中学校」「高等学校」名および、父母の生年月日、在留資格の記入が必要です。

 

 

1通

1部

1部(各)

1部

 

 

 

新旅券に移記する場合

@在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書

A新旅券
B旧旅券のコピー(写真のページ+兵役除外印のページ)

 

 

1通

 

1部

 

■査証(ビザ)

海外に渡航する時、入国しようとする国から査証をもらわなければならない場合があります。日本で生活している私たちは、日本の旅行社のツアーで海外に行く機会もあると 思いますが、「ツアーに参加する日本の人には査証が必要なく、韓国の旅券を持つ私たちには査証が必要」なんてこともたまにあります。なかには「査証をもらうのに時間がかかって旅行の出発に間に合わなかった」というケースもありますので、海外に渡航する際には、早めに査証が必要かどうかを確認して下さい。
 査証は、旅行社に頼めば取得することができますが(手数料はかかります)、自分で 取得することもできます。自分で査証を取得する場合には、あらかじめ必要な書類や取 得までの所要期間等を確認して申請した方が良いでしょう。また、旅券の有効期限が 数ヶ月と残り少ない場合、査証を出さない国もありますので注意して下さい。一般的に、 窓口となるのは日本にある当該国の大使館です。
 もちろん、私たちが韓国に入国するにあたっては、査証の事前申請などする必要が 無いことは言うまでもありません。

 

 

■韓国人(一般)が査証を取得しないで入国できる国(2000年8月1日現在)■

アジア地域・中近東地域(順不同)

○インドネシア ○マレーシア(14) ○フィリピン ○イラン ○ブルネイ ○香港(14) ○シンガポール ○イスラエル ○トルコ ○タイ
  ※パキスタン・バングラディシュは取り扱い停止中

北南米地域(順不同)

○グァム(アメリカ)(15) ○サイパン(アメリカ)(30) ○カナダ ○アルゼンチン ○ウルグアイ ○グァテマラ ○ドミニカ共和国 ○メキシコ(6ヶ月) ○バハマ ○バルバトス ○チリ ○スリナム ○ホンジェラス ○ジャマイカ  ○コロンビア ○コスタリカ ○エルサルバドル ○ペルー

欧州地域(順不同)

○アンドラ ○イギリス ○オランダ ○ノルウェー ○ブルガリア ○マケドニア ○ドイツ(6ヶ月) ○デンマーク ○ルーマニア ○ルクセンブルク ○マルタ ○ベルギー ○スウェーデン ○スロベニア ○スイス(6ヶ月) ○リヒテンシュタイン(6ヶ月) ○スペイン ○アイスランド ○アイルランド(60) ○オーストリア(6ヶ月) ○ギリシャ ○クロアチア ○サイプラス ○サンマリノ ○イタリア(60)○チェコ ○ポルトガル ○ポーランド ○フランス ○フィンランド ○ハンガリー

欧アフリカ地域(順不同)

○レソト ○モーリシャス ○チュニジア

太洋州地域

○ニュージーランド ○フィジー

※()内数字は滞在可能日数で、別途表示がない国家は3個月間滞在可能

 

 

 

 

 

 

戸籍整理業務

在日同胞の場合、当該領事館に対して、旅券(パスポート)の新規申請または有効期間が満了後5年を経過した申請には戸籍謄本の添付が義務づけられています。領事館を通じて戸籍整理を申請した場合、約2ヶ月の期間がかかります。その後、旅券申請となるため思わぬ時間がかかります。また、子供の同伴追加申請にも戸籍に子供の記載が無ければ、申請することができません。いざ、旅券が必要になる前に、戸籍に変動事項が生じたら、早めに戸籍整理の申請をしておきましょう。 戸籍整理に関する事件人及び申告人は在外国民登録(民団登録)を済ませておく必要があります。詳しくは、民団までお問い合せ下さい。

■同姓同本婚が可能に!
 同じ名字で戸籍の本と記載されている欄の本貫が同一であることを同姓同本と言い ますが、韓国では従来、同姓同本の者どうしの婚姻が認められていませんでした (金海金氏は派が違えばOK)。97年7月31日からは、八等親以内の近親でなければ、同姓同本者の入籍が法的に認められるようになり、事実婚関係の同姓同本夫婦 が、夫婦としての法的地位と権利が認められることとなりました。

■在日韓国人どうしの場合
  在日韓国人どうしが婚姻する場合の手続きは日本の役所に届け出をし、その証明書 を必要書類に添付して、所属する民団支部を通じて韓国の戸籍への入籍を行います。
 日本の役所に届け出をする際に必要なものには、婚姻届の他に、夫・妻になる方の 双方の戸籍謄本、戸籍謄本の翻訳文が必要で、夫・妻になる方で届け出をする日本の役所の管轄外で外国人登録をしている方は外国人登録済証明書も必要です。また、役所によっては、旅券の提示を求めるところもあります。

これらの書類を用意して日本の役所に婚姻届けを出した場合、必ずその受理証明書を貰ってください。日本の役所での届けが済みましたら、所属する民団支部に戸籍整理(婚姻による入 籍申請)申請を行ってください。この時に必要なものは、日本の役所で貰った婚姻届の受理証明書、双方の戸籍謄本と外国人登録済証明書、印鑑(フルネーム)で、それ以外に必要な書類は民団支部が作成します。
 入籍された戸籍謄本が、申請した民団支部に届くまでの期間は現在のところ3ヶ月前後です。
これらの手続きでの注意点は、韓国からの戸籍謄本の取り寄せに時間がかかると言うことです。通常2〜3週間位はかかりますので、婚姻の予定が明らかになった時には、早めに民団支部を通じて戸籍謄本を取り寄せておいた方が良いでしょう。翻訳なども民団支部で行っております。

■日本国籍の人との場合
 
基本的には在日韓国人どうしが婚姻する場合と同じですが、外国人登録済証明書の代わりに婚姻相手の住民票が必要で、印鑑については名字だけのもので構いません。

■他の国籍の人との場合
 
この場合も基本的には在日韓国人どうしの場合と同じですが、台湾を除く他の国の方 たちは、私たちや日本の方々のような戸籍制度がありません。ですから、戸籍謄本の 代わりになる出生届受理証明書・本国における住民票など、相手の方の出生から居住 歴の事実が確認できる公的な証明書があれば結構です。また、印鑑を使用する習慣の ない国の人に関しては、特に印鑑の必要はなくサインで大丈夫です。

■朝鮮(籍)の人との場合
 
同じ在日同胞であっても、また、例え韓国に戸籍があったとしても、朝鮮(籍)の同胞 との入籍はできません。朝鮮(籍)の方が韓国籍を取得すれば問題はないのですが、一方が朝鮮(籍)のままで婚姻する場合には、将来的に入籍手続きを行なう際に日本の役 所でもらう受理証明書が必要となりますので、少なくとも日本の役所への婚姻届だけは済 ませておいた方が良いでしょう。

 

戸籍整理申請に必要な書類等

申請

種目

具 備 書 類 等

部   数

備考

婚姻申告

@婚姻届受理証明書
A夫の外国人登録済証明書
B妻の外国人登録済証明書
C夫の戸籍謄本
D妻の戸籍謄本
E夫婦の印鑑(フルネーム)
F代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)
1通(1年以内)

各市町村
日本籍の場合は住民票
日本籍の場合は住民票
民団請求6000円/2部

民団請求6000円/2部

出生申告

@出生者の出生届受理証明書
A出生者の外国人登録済証明書
B申請人の外国人登録済証明書
C申請人の戸籍謄本
D申告人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)

各市町村
二重国籍の場合は住民票

民団請求6000円/2部

出生申告
(母婚姻外)

@出生者の出生届受理証明書
A出生者の外国人登録済証明書
B申告人の外国人登録済証明書
C母の戸籍謄本
D申告人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)1通(1年以内)

各市町村
二重国籍の場合は住民票

民団請求6000円/2部

出生申告
(父婚姻外)

@出生者の出生届受理証明書
A出生者の外国人登録済証明書
B申告人の外国人登録済証明書
C父の戸籍謄本
D申告人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)

各市町村
二重国籍の場合は住民票

民団請求6000円/2部

在日韓国人どうしの場合病院(産婆さん)が必要事項を記入した出生届けをくれますので、それを貰って出生から2週間以内に日本の役所に届けを出して下さい。日本の役所では、出生届けと併せて外国人登録を行ないます。この時、韓国に出生届けを出す際に必 要となる出生届け受理証明書、父親(申請人)と出生した子供のそれぞれの外国 人登録済証明書を貰っておいて下さい。 韓国への出生届けは、所属する民団支部を通じて行ないます。上記以外の必 要なものに申請人の印鑑(フルネーム)、父親の戸籍謄本がありますが、戸籍謄本は民団支部で取り寄せられますし、その他の必要書類も申請時に民団で作成さ れます。
 入籍された戸籍謄本が申請した民団支部に届くまでの期間は、現在のところ3ヶ月前後かかります。

日本国籍の人との場合在日韓国人が日本国籍の人と婚姻して子供が生まれた場合、その出生手続きは、基本的に韓国人どうしの場合と同じです。

二重国籍日本の国籍法の改定(1985年に父系主義から父母両系主義へ)に伴ない、父 系主義を採る韓国と日本のそれぞれの国籍を持つ者どうしの間に生まれた子供に、二重国籍を持つというケースが出てきました。
 在日韓国人と日本人との間に生まれた子供は日本国籍を持つ親の戸籍に入り日本国籍となります。この子供は日本国籍ですから外国人登録などない訳ですが、子供の外国人登録済証明書の代わりに住民票を添付して韓国への出生届け(韓国名をつけての申請可)を行なった場合、二重国籍が生じます。
 子供の外国人登録・韓国への出生届けを行なっておらず、日本国籍になっているケースも多いと思いますが、すでに日本国籍となっている子供に韓国籍を取得する場合、今からでも韓国への出生届けを行なえば大丈夫です。尚、二重国籍 の状態から韓国籍を選択する際には、日本国籍の放棄手続きを行なう必要があります。

分家申告

@申請人の外国人登録済証明書
A戸籍謄本
B申請人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)


民団請求6000円/2部

戸主承継

@承継者の外国人登録済証明書
A承継すべき戸籍謄本
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)


民団請求6000円/2部

承継人と申告人は同一人物

死亡申告

@死亡届
A申請人の外国人登録済証明書
B死亡者の記載がある戸籍謄本
C申告人の印鑑(フルネーム)

D代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)

 

日本籍の場合は住民票
民団請求6000円/2部
申告人は親族ならOK!

訂正申告

@訂正人の外国人登録済証明書
A訂正人の戸籍謄本
B訂正が証憑できる資料
C申請人の印鑑(フルネーム)
D代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)
数通


民団請求6000円/2部
明確な証拠となる物

就籍申告

@申請人の外国人登録済証明書
A無籍者である事の証明
B出生事実が証明できる物
C申請人の印鑑(フルネーム)
D代行手数料

1通(3ヶ月以内)


韓国、面事務所の証明等
出生届等

入籍申告

@申請人の外国人登録済証明書
A入籍しようとする戸籍謄本
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)


民団請求6000円/2部

転籍申告

@申請人の外国人登録済証明書
A戸籍謄本
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)


民団請求6000円/2部

申請人は戸主のみ

 

●県内の移動時に必要な書類●

1)国民登録移動証明書 1通(所定様式)※民団で作成
2)申請人の印鑑(18歳未満の場合は保護者印可) フルネーム
  
※同一民団支部管内における居住地変更の場合は、支部にご相談ください。

●県外から転入時に必要な書類●

1)                            国民登録移動(転出入)証明書 1通(所定様式)※民団で作成
2)外国人登録済証明書 1通(発行から3ヶ月以内のもの)
3)写真(カラー) 3枚(3.5p×4.5p)
4)申請人の印鑑(18歳未満の場合は保護者印

●県外への転出時に必要な書類●

1)国民登録転出証明書1通(所定様式)※民団で作成
2)申請人の印鑑(18歳未満の場合は保護者印可) フルネーム可) フルネーム

 

離婚申告

@離婚届
A夫の外国人登録済証明書
B妻の外国人登録済証明書
C現在の戸籍謄本
D妻が復籍しようとする戸籍謄本
E夫婦の印鑑(フルネーム)
F代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)
1通(1年以内)

 

民団請求6000円/2部
民団請求6000円/2部

@認知を証憑する証明
A申請人の外国人登録済証明書
B戸籍謄本
C申請人の印鑑(フルネーム)
D代行手数料

1通
1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)

認知受理証明書等

民団請求6000円/2部

@国籍喪失を証憑する書類
A戸籍謄本:韓国

B戸籍謄本:日本

C住民票
D申請人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通
1通(1年以内)

 

民団請求6000円/2部

※戸籍整理の詳しい相談は民団三重県本部までお問い合わせ下さい。
 TEL:059−225−5577



 

 

在外国民登録

私たち在日韓国人は、管轄領事館の広島領事館に大韓民国の在外国民として在外国民登録をしなければなりません。在外国民登録をしていなければ、大韓民国国民としてのパスポートの発給を受けたり、戸籍整理申請をしたり、領事館から発給される各身分の証明等の発給を受けることが出来ません。

 居住地の官庁で発給される外国人登録記載事項証明書(外国人登録済証明書)の国籍欄が韓国となっていても、在外国民登録が出来ていないと国民としての権利を行使することが出来ません。

新規申請

@外国人登録済証明書
A戸籍謄本
B旅券
C証明写真
D申請人の印鑑(フルネーム)
E代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(1年以内)

4枚

二重国籍者は住民票
戸籍のある人
旅券所持者

変更申請

@外国人登録済証明書
A変更事項に関する証明
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)


現住所、本籍地等

移動申請

@外国人登録済証明書
A転出先の転出証明
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通


前居住支部で発行

 

その他領事業務

印鑑証明
領事確認

@印鑑証明
A外国人登録済証明書
B申請人の実印
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)

市町村発行の物

認め印ではありません

領事確認

@確認を受ける書面
A外国人登録済証明書
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)

公文書又は私文書

相続人確認

@戸籍謄本又は除籍謄本
A相続人の外国人登録済証明書
B申請人の印鑑(フルネーム)
C代行手数料

1通(3ヶ月以内)
1通(3ヶ月以内)

相続人と被相続人が確認できる物

翻訳文
認証

@翻訳される物
A翻訳された物
B代行手数料

1通(3ヶ月以内)


翻訳者の署名、捺印が必要

在外国民
登録簿

@外国人登録済証明書
A申請人の印鑑(フルネーム)
B代行手数料

1通(3ヶ月以内)

 

 

 

翻訳業務

 

1)戸 籍:代行料が必要です。

2)その他:応 談(基本的には、戸籍の代行料を基準とします。)

 

 

 

外国人登録

外国人登録の主な申請に必要なものは下記の通りです。申請は本人か同居の親族の方が申請して下さい。16才未満の人は同居の人が申請して下さい。16才以上の人の登録証明書は、即日交付できません。

届出種類

届出に必要なもの

備       考

切替申請
確認申請

@外国人登録証明書
A写真2枚
B旅券
C印鑑

現在所持しているもの
3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p
所持者
サインでもOK

国籍変更

@外国人登録証明書
A写真2枚(16才以上)
B国籍変更の証明
C印鑑

現在所持しているもの
3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p
領事館発行の在外国民登録完了書
サインでもOK

再交付

@写真2枚(16才以上)
A旅券
B紛失届(紛失の場合)
C印鑑

3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p
所持者
最寄りの警察署に出したもの
サインでもOK

引替交付

@写真2枚(16才以上)
A旅券
B変更に関わる証明
C印鑑

3.5*4.5p/顔のサイズ2.5〜3.5p
所持者
登録事項の変更に関するもの
サインでもOK

 

変更に関わる事項は次の通りです。申請期限、申請先を確かめ速やかに手続きをしましょう。

届出種類

いつまで

備       考

切替申請
確認申請

        特別永住者・永住者は最後に確認を受けた日から数えて7回目の誕生日から30日以内

        非永住者は最後に確認を受けた日から数えて5回目の誕生日から30日以内

        16才未満の人は16才に達した日から30日以内

居住地の市町村役場へ申請

新規申請

        出生等は事由が生じた日から60日以内

・入国は上陸の日から90日以内

居住地の市町村役場へ申請

引替交付および再交付申請

その事実を知った日から14日以内

居住地の市町村役場へ申請

市町村外へ転出の場合

住所を定めた日から14日以内

新居住地の市町村役場へ申請

市町村内で居住地が移動の場合

転居した日から14日以内

居住地の市町村役場へ申請

市町村内に転入の場合

住所を定めた日から14日以内

居住地の市町村役場へ申請

氏名・国籍・職業・在留資格・在留期間・勤務先に変更のある場合

変更のあった日から14日以内

居住地の市町村役場へ申請

世帯主の変更、世帯の分離合併、旅券番号等の届出

変更のあった日から最初に何かの申請を行う日

居住地の市町村役場へ申請

 

■日本にある財産を相続する場合

日本に存在する財産を日本に居住する在日韓国人である遺族が相続する場合、被相続人の国籍、つまり韓国の民法の規定に従い相続します。

韓国民法篇 国際司法 7章 相続

49条 【相続】

@相続は 死亡当時 被相続人の本国法による.

      A被相続人が遺言に適用される方式によって明示上に次の各号の法中、いずれを指定する時

には相続は第1項の規定にかかわらずその法による。

    1.指定当時被相続人の常居所がある国家の法.

     他方、その指定は被相続人が死亡の時までその国家に常居所を維持した場合に限ってその效力がある。

    2.不動産に関する相続に対してはその不動産の所在地法。

■韓国にある財産を相続する場合

韓国にある財産を日本に居住する在日韓国人である遺族が相続する場合も、基本的には上記、■日本にある財産を相続する場合と同様です。

■遺言によって相続する場合

@遺言は遺言当時、遺言者の本国法による。

A遺言の変更または撤回は、その当時、遺言者の本国法による。

B遺言の方式は、次のどれかの方による。

 1.遺言者が、遺言当時または死亡当時国籍を持っている国家の法。

 2.遺言者の遺言当時または死亡当時の住居所法。

 3.遺言当時の行為地法。

 4.不動産に関する遺言の方式に対しては、その不動産の所在地法。

 

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