
〜団員の為の生活情報を提供しています〜
| パスポート業務 |
○居住旅券の申請に必要な書類等 ○新規 ○更新 ○臨時旅券申請 ○再発給 ○紛失・盗難・毀損 ○居住旅券 へ変更 ○再入国許可申請 ○在日韓国人の兵役義務除外のご案内 ○■査証(ビザ) ○■韓国人(一般)が査証を取得しないで入国できる国(2000年8月1日現在)■ |
| 戸籍整理業務 |
○■同姓同本婚が可能に! ○■在日韓国人どうしの場合 ○■日本国籍の人との場合 ○■他の国籍の人との場合 ○■朝鮮(籍)の人との場合 ○戸籍整理申請に必要な書類等 婚姻申告 〜 国籍喪失 |
| 在外国民登録 | 新規申請 〜 移動申請 |
| その他領事業務 | 印鑑証明領事確認 〜 在外国民登録簿 |
| 翻訳業務 | |
| 外国人登録 | 切替申請確認申請 〜 世帯主の変更、世帯の分離合併、旅券番号等の届出 |
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居住旅券の申請に必要な書類等 |
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旅券の申請は所属する民団支部を通じて行なえます。申請に必要な書類には、支部 で作成する書類に加えて、下記書類が必要となります。 旅券の発給期間は申請から10日〜2週間程度ですが、韓国からの戸籍謄本の取り寄
せに2週間〜1ヶ月位、また、渡航国の査証を取得する必要もありえることを考えてる と、場合によっては2ヶ月間位の期間が必要となることもあります。旅券の有効期限は5
年間ですので、海外への渡航予定がなくても、あらかじめ旅券は取得していた方が良 いでしょう。 旅券を取得する際にかかる費用は、領事館との距離の違いなどによって各支部ごとに
多少異なります。 旅券関係の申請は新規の他にも、更新、再発給(紛失時)、毀損(破損や汚れ)、
臨時旅券(特別な事情のみ)、同伴者の追加(追加日の基準で8歳未満の子女)・分離などがあります。 |
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新 規 |
@外国人登録済証明書 証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。 A戸籍謄本 B旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p) D代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 1部(1年以内) 4枚 |
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更 新 |
@
外国人登録済証明書 証明書に出生地、登録発行年月日を記載してもらうこと。津市、鈴鹿市、鳥羽市、上野市、尾鷲市、三重郡に居住の方は出生地の記載が申告しなければ記載されない為、必ず記載してもらうよう伝えて下さい。 A旅券用写真(3.5*4.5p/カラー、顔のサイズ2.5〜3.5p) D代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 4枚 |
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臨時旅券申請 |
注;臨時旅券は、戸籍の不備等の理由により海外渡航に旅券取得が間に合わないなど、特別な事情がなければ発給されません |
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@臨時旅券発給申請書 ※民団で作成 H代行手数料 |
1通(所定様式) 3通(所定様式) 1通(所定様式) 1通 1通(3ヶ月以内) 1通 4枚 |
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一般旅券の申請に必要な書類等 |
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再発給 |
@外国人登録済証明書 D代行手数料 注;申請から再発給されるまでの期間は、概ね下記の通りです |
1通(3ヶ月以内) 4枚 |
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紛失・盗難・毀損 |
(更新申請に必要な書類以外に) (毀損の場合のみ、更新申請に必要な書類以外に) |
1通 1通(所定様式) 1通(所定様式) |
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居住旅券へ変更 |
@外国人登録済証明書 G代行手数料 |
1通(3ヶ月以内) 1部(1年以内) 1部 1通 2枚 |
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再入国許可申請 |
在日韓国人である私たちが日本を離れて日本に再入国する時、あらかじめ再入国許可
を取得しなければなりません。この再入国許可を取得せずに再入国しようとした場合、入国できない可能性があります。 この再入国許可申請は、名古屋入国管理局四日市港出張所【四日市港入り口】(〒510-0051.三重県四日市市千歳5-1. 0593-52-5695.)で取り扱っており、申請内容には、1回の再入国が可能(印紙代3千円)なものと、4年間に何回でも再入国が可能(印紙代6千円)な数次があります。三重県本部では、遠方の方や、どうしても時間が取れない方のために、再入国の代行業務も行っております。 代行に必要な書類は、@ パスポート、A 外国人登録済証明書(3ヶ月以内)または、外国人登録カードの写し(表・裏)と、B
代行手数料(印紙代込み)です。 |
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入国管理局ホームページ |
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18歳から35歳までの男性の方へ (最重要) |
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在日韓国人の兵役義務除外のご案内 大韓民国の国籍を有する18歳〜35歳(但し、1968年生まれは除外)の男性は、韓国から出国の際に、必ず空港の兵役事務所で「兵役申告」をしなければなりません。 但し、在日韓国人2世以上(下記1参照)の方でパスポート上に「出国確認除外対象(在外国民2世)」というスタンプが捺されている場合は、「兵役申告」を行う必要がありません。 この「出国確認除外対象(在外国民2世)」のスタンプは、パスポートと必要書類(下記2参照)を提出することで捺印しております。 |
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1.在外(在日)韓国人2世の定義 ○在外国民2世とは、「国外(日本)出生または、6歳以前に韓国外に出国した者で18歳になるまで継続して国外(日本)にて居住し、父母及び本人が海外(日本)政府より特別永住権や永住権(定住者は除外)を取得した者」をさし、父または母が永住権を放棄し、国内に居住する場合などは在外国民2世とはみなされない。 |
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2.「出国確認除外対象(在外国民2世)」スタンプ申請に必要な書類 |
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十八才より申請可能 |
新規の場合 @在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書 A韓国戸籍謄本(コピー可) ※無い方は、18歳まで日本に居住していたことが証明できる書類(在職証明書、履歴書など) D旅券 申請書の内容には、卒業した「小学校」「中学校」「高等学校」名および、父母の生年月日、在留資格の記入が必要です。 |
1通 1部 1部(各) 1部 |
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新旅券に移記する場合 @在外国民2世旅券上兵役免除記載申請書 A新旅券 |
1通 1部 |
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海外に渡航する時、入国しようとする国から査証をもらわなければならない場合があります。日本で生活している私たちは、日本の旅行社のツアーで海外に行く機会もあると
思いますが、「ツアーに参加する日本の人には査証が必要なく、韓国の旅券を持つ私たちには査証が必要」なんてこともたまにあります。なかには「査証をもらうのに時間がかかって旅行の出発に間に合わなかった」というケースもありますので、海外に渡航する際には、早めに査証が必要かどうかを確認して下さい。 |
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在日同胞の場合、当該領事館に対して、旅券(パスポート)の新規申請または有効期間が満了後5年を経過した申請には戸籍謄本の添付が義務づけられています。領事館を通じて戸籍整理を申請した場合、約2ヶ月の期間がかかります。その後、旅券申請となるため思わぬ時間がかかります。また、子供の同伴追加申請にも戸籍に子供の記載が無ければ、申請することができません。いざ、旅券が必要になる前に、戸籍に変動事項が生じたら、早めに戸籍整理の申請をしておきましょう。 戸籍整理に関する事件人及び申告人は在外国民登録(民団登録)を済ませておく必要があります。詳しくは、民団までお問い合せ下さい。 |
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■同姓同本婚が可能に! |
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■在日韓国人どうしの場合 これらの書類を用意して日本の役所に婚姻届けを出した場合、必ずその受理証明書を貰ってください。日本の役所での届けが済みましたら、所属する民団支部に戸籍整理(婚姻による入
籍申請)申請を行ってください。この時に必要なものは、日本の役所で貰った婚姻届の受理証明書、双方の戸籍謄本と外国人登録済証明書、印鑑(フルネーム)で、それ以外に必要な書類は民団支部が作成します。 |
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■日本国籍の人との場合 |
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■他の国籍の人との場合 |
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■朝鮮(籍)の人との場合 |