芸濃井戸端会規約


第1条【名称】この会は、芸濃井戸端会(以下「井戸端会」という。)と称する。

第2条【事務局】井戸端会の事務局は、芸濃町役場総務課内に置く。

第3条【目的及び事業】住民が自主的、主体的に取り組み 、元気な魅力あるふるさとを作り、育てることを目的とし、その推進を図るための各種事業を行う。

第4条【組織】
 井戸端会は、町内のまちづくりグループ、団体等の代表者及び、まちづくり活動に理解と熱意を持つ 住民を会員とし構成する。
2.会員は、前条の目的達成のために井戸端会の運営に当たる。
3.入会及び退会は役員会の承認を得るものとする。
4.団体等の代表者に変更がある場合は、後任の代表者が会員となる。

第5条【役員】
 井戸端会に次の役員を置く。
会長      1人
副会長    2人
幹事    若干名
事務局長   1人
監査      2人
2.会長が必要と認めた時は、上記役員のほか顧問を置くことができる。

第6条【役員の選出】
 井戸端会は総会において役員選出する。
2.役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3.役員の任期中に移動を生じた時の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条【役員の職務】
 会長は井戸端会を代表し、会議を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.幹事は、井戸端会の目的達成のため必要事項を協議するとともに、井戸端会の円滑な運営に努める。
4.監査は、井戸端会の財産、予算執行を監査する。
5.事務局長は、事務局を統括し、この会の事務を処理する。

第8条【会議】
 井戸端会の会議は総会および役員会とする。専門委員会等は、必要に応じて設置することができる。
2.総会は全会員により年度初めに定例総会を開催するものとし、会長が招集する。ただし必要に応じ臨時に総会を開くことができる。
3.役員会は、会長が招集し、必要に応じこれを開催する。

第9条【会議の成立】
 総会及び役員会は、過半数の出席がなければ開会することができない。
2.総会及び役員会の議決は、出席者の過半数の承認を必要とする。

第10条【財務】
 井戸端会の経費は、会員の会費、町からの助成金、その他の収入をもってこれに充てる。
2.会員の会費は、別途役員会で定める。
3.井戸端会の会計年度は、6月1日から5月31日までとする。

第11条【その他】
 井戸端会の会則に定めるほか、井戸端会の運営に関する必要な事項は、 会長が役員会に諮って別に定める。

第12条【会則の改正】
 会則は、総会の承認を得て、これを改正することができる。

附則
 本規約は、平成14年6月22日から適用する。


芸濃井戸端会