伊賀SGGクラブ会則

| 第一条(名称) | 本会は「伊賀SGGクラブ」(IGA SGG Club)と称する。 |
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| 第二条(目的) | 本会は、外国人旅行者、滞在者の言語上の障害や不便を解消し、
これにより日本での旅行・滞在を楽しめる環境作りに貢献する。また、
会員同士の情報交換や技術の向上、活動の安定を目的とする。 |
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| 第三条(名称) | 本会は「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」に所属するものである。 |
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| 第四条(活動内容) | 本会の活動内容は以下のとおりとする。活動はボランティア精神に基づくものである。
@観光協会などから連絡を受けた外国人観光客のための通訳業務 Aホームビジットなどの受け入れ家庭への案内業務 B隔月1回の例会を開催し、月例報告を作成する。 Cその他本会が認める活動 |
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| 第五条(組織) | 本会は「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」に登録された会員のうち、SGG
部門に登録した者をもって組織し、第七条に示す役員を置く。
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| 第六条(会員資格) | 本会員の資格は、三重県及びその周辺地区に在住又は勤務し、国際観光振興会(JNTO)に善意通訳者として登録した者
で、役員会が
次の各項に該当すると判断した者とする。
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| 第七条(役員及び任務) | 本会に次の役員を置く。
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| 第八条(役員会) | 役員会員は次の事項を検討する。
@本会の業務を行う上で、重要と認める事項。 A総会に諮らねばならない事項。 |
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| 第九条(総会) | 総会は定期総会及び臨時総会とし年間の計画及び予算の執行計画、その他本会運営の
基本的事項(役員選出・予算の議決・会則の変更など)を決定する。
@年次定期総会は、毎年6月頃に会長が招集する。 A臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。 B総会の決議は、本会員の過半数以上の賛成をもって決定する。 |
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| 第十条(経費及び会費) | 本会の経費は、「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」のSGG部門費・会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。
@会費は月額100円(年払の場合は年額1000円) A会費は請求により現金または振込みで前納する。 B会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。 C予算、決算報告は年次定期総会で行う。 D経費の支出に当たっては役員会の承認を必要とする。 |
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| 第十一条(入会・退会) | 本会に入会する者は、所定の手続きを行い、また退会する者は事前にその旨を
届けなければならない。
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| 第十二条(会則の改訂) | 本会則の改正は総会の決議によらなければならない。
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| 第十三条(その他) | 本会則に定めるもの以外に必要な事項は役員会で決定し、全会員に通知する。
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| 附則 | @本会則は15年7月25日より実施する。 A業務細則(マニュアル)その他については別に定める。 B会則一部改定 平成17年7月30日施行 C会則一部改定 平成18年8月27日施行 |
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