伊賀SGGクラブ会則

第一条(名称) 本会は「伊賀SGGクラブ」(IGA SGG Club)と称する。

第二条(目的) 本会は、外国人旅行者、滞在者の言語上の障害や不便を解消し、 これにより日本での旅行・滞在を楽しめる環境作りに貢献する。また、 会員同士の情報交換や技術の向上、活動の安定を目的とする。

第三条(名称) 本会は「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」に所属するものである。

第四条(活動内容) 本会の活動内容は以下のとおりとする。活動はボランティア精神に基づくものである。

@観光協会などから連絡を受けた外国人観光客のための通訳業務
Aホームビジットなどの受け入れ家庭への案内業務
B隔月1回の例会を開催し、月例報告を作成する。
Cその他本会が認める活動

第五条(組織) 本会は「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」に登録された会員のうち、SGG 部門に登録した者をもって組織し、第七条に示す役員を置く。

第六条(会員資格) 本会員の資格は、三重県及びその周辺地区に在住又は勤務し、国際観光振興会(JNTO)に善意通訳者として登録した者 で、役員会が 次の各項に該当すると判断した者とする。

@第二条の目的を理解し、積極的に活動する意欲を持つ者。
A外国人旅行者の言語上の障害や不便の解消に貢献できる程度の語学力を 備えたものとし、語学能力の一応の基準は語学検定2級程度以上とする。

第七条(役員及び任務) 本会に次の役員を置く。

@ 会長1名 本会を代表し会務を統括する。
副会長若干名 会長を助け、会長が任務を遂行できなくなった時は、その職務を代行する。
書記1名 会の記録を取り扱う。
会計伊賀の伝丸事務局
監査1名 会計管理・出納事務執行を監査し、総会で報告する。
A本会の役員は総会で選出する。
B役員の任期は2年とし、補欠の役員は前任者の残任期間とする。 ただし、再任を妨げない。

第八条(役員会) 役員会員は次の事項を検討する。

@本会の業務を行う上で、重要と認める事項。
A総会に諮らねばならない事項。

第九条(総会) 総会は定期総会及び臨時総会とし年間の計画及び予算の執行計画、その他本会運営の 基本的事項(役員選出・予算の議決・会則の変更など)を決定する。

@年次定期総会は、毎年6月頃に会長が招集する。
A臨時総会は必要に応じて、会長が招集する。
B総会の決議は、本会員の過半数以上の賛成をもって決定する。

第十条(経費及び会費) 本会の経費は、「特定非営利活動法人 伊賀の伝丸」のSGG部門費・会費・寄付金・その他の収入をもってあてる。

@会費は月額100円(年払の場合は年額1000円)
A会費は請求により現金または振込みで前納する。
B会計年度は7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
C予算、決算報告は年次定期総会で行う。
D経費の支出に当たっては役員会の承認を必要とする。

第十一条(入会・退会) 本会に入会する者は、所定の手続きを行い、また退会する者は事前にその旨を 届けなければならない。

第十二条(会則の改訂) 本会則の改正は総会の決議によらなければならない。

第十三条(その他) 本会則に定めるもの以外に必要な事項は役員会で決定し、全会員に通知する。

附則 @本会則は15年7月25日より実施する。
A業務細則(マニュアル)その他については別に定める。
B会則一部改定 平成17年7月30日施行
C会則一部改定 平成18年8月27日施行